国税庁が仮想通貨の利益を雑所得と発表
国税庁のホームページ上に、「ビットコインを使用した際に得た所得は雑所得になる」という旨が掲載されました。
今まで国税庁からは仮想通貨の税金ついて特に発表がなかったため、ここにきて状況が大きく動いたことになります。
仮想通貨に投資している人や、仮想通貨にこれから投資しようと考えている人は、税金の取り扱いについてよく理解する必要があります。
以下、国税庁に掲載された文言を掲載します。
「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」
(国税庁HPより引用:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm)
どんな時に仮想通貨に税金がかかるの?
仮想通貨に税金がかかるのは、以下の3つのケースが想定されます。
①日本円と仮想通貨を両替した時
②他のコインとトレードした時
③仮想通貨でモノやサービスを購入した時
いずれのケースにおいても、取引時に日本円換算で利益が発生してる場合には、所得税がかかることになります。
つまり、仮想通貨を使ったあらゆる取引に税金が課せられるということです。仮想通貨に投資している人は、しっかりと税金の申告をする必要があるのです。
また、雑所得に分類されるので、売買手数料や諸費用を必要経費として算入できますが、他の所得との損益計算はできないことになります。
投資家にとって、仮想通貨の利益が「雑所得」に分類されるのは、あまり歓迎すべきことではなさそうです。
【仮想通貨の税金についてもっと詳しく知りたい方は、以下を参照↓↓↓】
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