ビットコインで得られた利益は「雑所得」扱いへ
国税庁は2017年9月6日、ビットコインの使用により得られた利益は雑所得に該当すると、ホームページにて公表しました。
ビットコインといえば、最近では投資の対象として非常に人気があり、仮想通貨によって数億円を稼いだ人も多く見られます。
ただ、ビットコインをはじめとした仮想通貨に対する法整備は、あまり進んていませんでした。最近になってやっと、仮想通貨に対して消費税が課税されないことが決定された状況です。
ビットコインの取引により得られた利益については、今までいろいろと議論がされており、「譲渡所得」に該当するという主張もありました。仮に譲渡所得に該当するとなると、最終的に売却するまでは税金がかかりませんし、損失の繰越譲渡も可能でしたので、節税効果が高いと考えられていました。
しかし、ここにきて国税庁は、ビットコインによる所得を「雑所得」に分類する意向を発表したのです。
雑所得扱いになると旨みがない
今回正式にビットコインによる所得が雑所得に分類されたわけですが、これは投資家側からすると、何の旨みもない決定です。
まず、雑所得は総合課税となり、儲けた利益が大きければ大きいほど税率も高くなります。最高税率は、所得税の45%と住民税の10%を足し合わせた55%となります。利益の半分以上が、税金で持っていかれるのです。
また、雑所得は他の収入と損益を相殺する損益通算ができませんし、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
つまり、雑所得に分類されてしまうと、投資の利益が出た分だけ課税され、仮に損失が生じても、何の節税措置もなくなってしまうのです。
株式投資の売買益は譲渡所得扱い
一方、仮想通貨と類似している投資として株式投資があります。こちらは譲渡所得扱いとなり、税率はおよそ20%、損益通算や損失の繰越控除も3年間可能です。
さらに、NISAを利用すれば、値上がり益や配当金を非課税扱いにすることもできます。
このように、株式投資は仮想通貨に比べてかなり有利なことが分かります。
仮想通貨による所得が雑所得に該当するのは、FXでの売買益が雑所得になるのと同じ考えだと予想されます。将来的には、FXと同じように、仮想通貨同士での損益通算だけは可能になるかもしれません。
ただ、雑所得に分類されるというのは、あくまで国税庁の「見解」に過ぎません。まだ税制改正や法律までには至っていないので、今後の税金の方向性が決まった程度なのです。
仮想通貨の所得が今後どのような方向性に進むか、よく注意した方がいいでしょう。
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