「マイホーム」は、一世一代の大きな買い物です。
マイホームを購入することは、誰にとっても夢だと思います。
でも、マイホームを購入すると、「固定資産税」を支払う必要が出てきます。
固定資産税は、毎年必ず課税される税金ですし、金額も相当大きいので、できることなら抑えたいところ。
でも、ご安心ください。
新築でマイホームを購入した人は、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
ということで、この記事では、新築住宅にかかる固定資産税の軽減方法を解説します。
(最終更新日:2019年8月9日)
新築住宅の減税措置の概要
マイホームを新築で購入すると、一定期間固定資産税が安くなります。
ただ、それには申請手続きが必要なため、まずは軽減措置の基本から押さえましょう。
新築住宅は固定資産税が1/2に軽減される
新築住宅を購入し、一定条件を満たすと、原則3年間、家屋部分(建物)にかかる固定資産税が半分になります。
軽減を受けるための条件としては、以下の3点があります。
・平成32年3月31日までに建てられた新築住宅であること
・住居部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
(アパートやマンションの場合、専用部分に共有部分を按分した面積を加えます)
なお、上記条件を満たしていても、120㎡を超える部分については減額されませんので注意しましょう。
軽減期間が終了した場合
固定資産税の軽減期間が終了すると、建物部分に適用されていた軽減措置は終了し、固定資産税は上がります。
軽減措置を受けるための手続きはない
軽減措置を受けるにあたって、特段所有者側がするべきことはありません。
新築住宅を建てると、役所の担当者が調査にやってきて、家の構造や床面積などを確認します。この際、図面を提出することもあります。
役所の担当者の調査の結果、新築住宅の軽減措置の条件を満たしていれば、自動的に軽減措置が適用されます。
つまり、新築住宅の軽減措置を受けるにあたって、手続きは特段必要ありません。
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固定資産税の仕組みを再確認!
新築住宅の軽減措置はご理解いただけたと思います。
しかし、軽減措置について理解するためには、固定資産税に対する理解を深めることが大切です。
固定資産税とは
そもそも固定資産税とは、「固定資産」の所有者が毎年支払わなければならない税金のことを言います。
ここでいう固定資産とは、土地や建物だけでなく、機械や船舶、飛行機なども含まれます。
なお、固定資産税は、その固定資産のある市町村によって課税される地方税です。
ただし、東京23区だけは東京都が都税として徴収します。
・固定資産税は固定資産の所有者が毎年支払う税金
・市区町村が課税する
固定資産税の納税義務者
固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で、固定資産課税台帳に「所有者」として登録されている人です。
仮に売買などの取引によって所有者が代わっていても、1月1日時点での所有者が税金を納付する義務を負いますので、不動産を売買する際には、月割りで固定資産税を精算することが普通です。
固定資産税の計算方法
固定資産税を算出するには、土地と家屋・償却資産をそれぞれ分けて税金を計算し、最後にそれを合算します。
計算方法は少し複雑ですが、軽く流しておくぐらいでいいでしょう。
【計算式】
・土地
課税標準額×1.4%
・家屋、償却資産
課税台帳に記載された課税標準評価額×1.4%
納付方法
固定資産税を納付する際には、市町村から送られてくる納税通知書を利用します。
一括納付もできますし、4回に分けて分納もできます。
口座振替ができる自治体もありますので、確認してみましょう。
住宅用地は税負担が少ない
固定資産税は住宅用地では税金の軽減措置が設けられています。
住宅一戸につき200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準に1/6を、それ以外の部分の一般住宅用地は課税標準に1/3を乗じて計算されます。
つまり、住居が建っていれば、それだけで税金が安くなるのです。
固定資産税にまつわる豆知識
こちらでは、固定資産税にまつわる豆知識をまとめてみました。
固定資産税が免除されることもある
固定資産税は、条件を満たせば免除となることがあります。
条件については各自治体によって違いがありますが、生活保護や災害などで被害を受けている人などは固定資産税が免除になることもあるようです。
固定資産税額は控除の対象とならない
悲しいことに固定資産税は給与所得から控除することはできません。自分で事業をしている場合は必要経費として控除の対象となるようです。
新築住宅の固定資産税のまとめ
ここまで、固定資産税の仕組みについて見てきました。
マイホームは一世一代の大きな買い物ですが、固定資産税が一定期間安くなるのは少し嬉しいですよね。
あなたもマイホームを建てたのなら、固定資産税の減税措置の対象になっているか、確認してみてくださいね。