サラリーマンは厚生年金に加入していますが、会社を退職する際には手続きの必要があります。まだまだ現役でバリバリ活躍中のあなたも、いつ転職することになるか分かりませんので、早いうちから知っておいたほうがいいと思います。
ということで、今回は退職と厚生年金の関係性について解説したいと思います。
厚生年金の基本
そもそも厚生年金とは何なのでしょうか。意外とサラリーマンは厚生年金についてよく理解していないのではないでしょうか??
厚生年金とは
企業で働く人は、厚生年金に加入することが義務つけられています。サラリーマンは、国民年金の保険料に上乗せされる形で厚生年金の保険料を支払っています。そのため、受給資格期間を満たすことができれば、サラリーマンは将来の年金としては基礎年金と厚生年金の両方を受け取れることになります。
受給資格期間を満たす前の退職
国民は20歳になると国民年金への加入が義務付けられますが、会社員になると厚生年金に加入することになります。もしも会社を退職した場合、厚生年金からは脱退しますので、受給資格期間を満たすまでは年金の保険料を支払う必要があります。つまり、脱退した厚生年金から国民年金への切り替えが必要になります。
任意継続はない
厚生年金には、健康保険のように任意継続の制度がないので注意が必要です。任意継続というのは、企業を退職した後もその企業の健康保険組合に加入し続けられる制度です。厚生年金の場合、任意継続ではなく任意加入という制度があります。こちらは、受給資格を得るために60歳を過ぎても保険料を納付することをいいます。
退職後の手続きで知っておきたいこと
ここからは、会社を退職する際に知っておきたい年金の手続きについて解説します。
加入期間は月単位
厚生年金では、退職日によって年金受給額が変わる可能性があります。よって企業側と退職日について相談するといいでしょう。
厚生年金のルールとして次のものがあります。①厚生年金の加入資格喪失日は、退職した日の翌日となる、②厚生年金の加入期間は月単位で、退職した月の前月までとなる。
つまり、1月から厚生年金に加入した人が1月30日に退職した場合、資格喪失日は1月31日となり、加入期間は1か月だけと考えます。しかし、退職日を1月31日とした場合、資格喪失日は2月1日となり、加入期間が2か月となります。退職日が1日違うだけで、加入期間が1ヶ月も変わり、将来受け取る年金受給額にも差が出る可能性があります。
役所で手続きを行う
企業を退職する際には、厚生年金の脱退手続きは企業側でしてくれます。ですが、個人では厚生年金から国民年金に種別変更する手続きを行う必要があります。
種別変更をするには、企業を退職してから14日以内に役所で手続きをする必要があります。この際、退職日を証明する書類が必要になることもあるため、事前に準備しておくことが大切です。
国民年金の納付方法
厚生年金では、月々の保険料は給与から天引きされることで支払っていました。しかし、国民年金の場合は納付方法が選べ、口座振替、納付書による納付などが選択可能です。自分にあった納付方法を選択できます。
再就職した場合
会社を退職して国民年金に変更した後、もしも別の会社に再就職した場合、再度厚生年金に加入することになります。その場合、国民年金から厚生年金に変更する手続きは企業側が行いますので、企業側に必要書類を提出するだけで済みます。
まとめ
ここまで、厚生年金について簡単にご説明してきました。転職を考えている人は、よく理解するようにしましょう!